石油パイプライン事業法 第11条(承継)
- 石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
- 2.前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
承継とは何ですか?
定義承継とは、石油パイプライン事業法第11条に定められた規定で、「石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第11条(承継)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第11条の条文原文は「石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者又は相…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第11条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第11条の前の条は石油パイプライン事業法第10条です。
- 石油パイプライン事業法第11条の次の条は石油パイプライン事業法第12条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/11