石油パイプライン事業法 第12条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
- 石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
- 2.石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.主務大臣は、石油パイプライン事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可又は前項の認可をしてはならない。
この条文の基本情報
事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは何ですか?
定義事業の休止及び廃止並びに法人の解散とは、石油パイプライン事業法第12条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第12条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第12条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第12条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第12条の前の条は石油パイプライン事業法第11条です。
- 石油パイプライン事業法第12条の次の条は石油パイプライン事業法第13条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/12