石油パイプライン事業法 第13条(事業の許可の取消し等)
- 主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第六条第一号又は第三号の規定に該当するに至つたとき。
- 二この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
- 三不正な手段により第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。
この条文の基本情報
事業の許可の取消し等とは何ですか?
定義事業の許可の取消し等とは、石油パイプライン事業法第13条に定められた規定で、「主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第13条(事業の許可の取消し等)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第13条の条文原文は「主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第13条は第三章 事業の許可に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第13条の前の条は石油パイプライン事業法第12条です。
- 石油パイプライン事業法第13条の次の条は石油パイプライン事業法第14条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/13