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石油パイプライン事業法 第14条(許可の失効)

  1. 次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
  2. 一次条第二項又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
  3. 二次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
  4. 三第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。
  5. 四第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。

この条文の基本情報

許可の失効とは何ですか?

定義許可の失効とは、石油パイプライン事業法第14条に定められた規定で、「次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第14条(許可の失効)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第14条の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第14条は第三章 事業の許可に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第14条の前の条は石油パイプライン事業法第13条です。
  7. 石油パイプライン事業法第14条の次の条は石油パイプライン事業法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/14

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