石油パイプライン事業法 第27条(保安規程)
- 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
- 3.主務大臣は、事業用施設についての保安を確保するため必要があると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
- 4.石油パイプライン事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。
この条文の基本情報
保安規程とは何ですか?
定義保安規程とは、石油パイプライン事業法第27条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第27条(保安規程)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第27条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織及び教育に関する事項その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第27条は第六章 保安に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第27条の前の条は石油パイプライン事業法第26条です。
- 石油パイプライン事業法第27条の次の条は石油パイプライン事業法第28条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/27