石油パイプライン事業法 第28条(保安技術者)
- 石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任しなければならない。
- 2.石油パイプライン事業者は、前項の規定により保安技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- 3.主務大臣は、保安技術者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが事業用施設の保安に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、保安技術者の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
保安技術者とは何ですか?
定義保安技術者とは、石油パイプライン事業法第28条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第28条(保安技術者)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第28条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める要件を備える者のうちから、保安技術者を選任し…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第28条は第六章 保安に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第28条の前の条は石油パイプライン事業法第27条です。
- 石油パイプライン事業法第28条の次の条は石油パイプライン事業法第29条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/28