石油パイプライン事業法 第29条(保安検査)
石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。
この条文の基本情報
保安検査とは何ですか?
定義保安検査とは、石油パイプライン事業法第29条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第29条(保安検査)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第29条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第29条は第六章 保安に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第29条の前の条は石油パイプライン事業法第28条です。
- 石油パイプライン事業法第29条の次の条は石油パイプライン事業法第30条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/29