受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油パイプライン事業法 第29条(保安検査)

石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。

この条文の基本情報

保安検査とは何ですか?

定義保安検査とは、石油パイプライン事業法第29条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第29条(保安検査)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第29条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設であつて主務省令で定めるものについては、主務省令で定める時期ごとに、主務大臣の検査を受けなければならない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第29条は第六章 保安に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第29条の前の条は石油パイプライン事業法第28条です。
  7. 石油パイプライン事業法第29条の次の条は石油パイプライン事業法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›