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石油パイプライン事業法 第30条(保安作業従事者)

石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を受けた者を従事させなければならない。

この条文の基本情報

保安作業従事者とは何ですか?

定義保安作業従事者とは、石油パイプライン事業法第30条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法第30条(保安作業従事者)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法第30条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安に係る作業であつて主務省令で定めるものについては、その作業を行なうのに必要な主務省令で定める保安に関する教育を…」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法第30条は第六章 保安に置かれています。
  4. 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
  5. 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油パイプライン事業法第30条の前の条は石油パイプライン事業法第29条です。
  7. 石油パイプライン事業法第30条の次の条は石油パイプライン事業法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/30

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