石油パイプライン事業法 第31条(危険時の措置)
- 石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
- 2.前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を消防吏員若しくは消防団員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
- 3.石油パイプライン事業者は、あらかじめ、災害の発生に備え、第一項の規定により講ずべき措置について、関係市町村長と協議しておかなければならない。
この条文の基本情報
危険時の措置とは何ですか?
定義危険時の措置とは、石油パイプライン事業法第31条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第31条(危険時の措置)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第31条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設について、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつたときは、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければ…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第31条は第六章 保安に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第31条の前の条は石油パイプライン事業法第30条です。
- 石油パイプライン事業法第31条の次の条は石油パイプライン事業法第32条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/31