石油パイプライン事業法 第32条(許可等の条件)
- 許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、石油パイプライン事業法第32条に定められた規定で、「許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第32条(許可等の条件)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第32条の条文原文は「許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第32条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第32条の前の条は石油パイプライン事業法第31条です。
- 石油パイプライン事業法第32条の次の条は石油パイプライン事業法第33条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/32