石油パイプライン事業法 第33条(手数料)
石油パイプライン事業者は、第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第十九条第二項又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、石油パイプライン事業法第33条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第十九条第二項又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第33条(手数料)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第33条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、第十六条第一項若しくは第四項、第十八条第一項、第十九条第二項又は第二十九条の検査を受ける場合には、実費を勘案して政令で定める額の手数料…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第33条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第33条の前の条は石油パイプライン事業法第32条です。
- 石油パイプライン事業法第33条の次の条は石油パイプライン事業法第34条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/33