石油パイプライン事業法 第34条(土地の立入り)
- 石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。
- 2.都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、その旨を土地の所有者及び占有者に通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.石油パイプライン事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。
- 4.第一項の規定により他人の土地に立ち入る者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 5.石油パイプライン事業者は、第一項の規定による立入りにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
- 6.前項の規定による損失の補償については、石油パイプライン事業者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 7.前項の規定による協議が成立しないときは、石油パイプライン事業者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
土地の立入りとは何ですか?
定義土地の立入りとは、石油パイプライン事業法第34条に定められた規定で、「石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第34条(土地の立入り)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第34条の条文原文は「石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第34条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第34条の前の条は石油パイプライン事業法第33条です。
- 石油パイプライン事業法第34条の次の条は石油パイプライン事業法第35条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/34