石油パイプライン事業法 第35条(道路の占用の特例)
- 国土交通大臣は、第五条第一項又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。以下同じ。)に設置されるものであるときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
- 2.道路管理者は、第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管について、道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。
- 3.石油パイプライン事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
この条文の基本情報
道路の占用の特例とは何ですか?
定義道路の占用の特例とは、石油パイプライン事業法第35条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第五条第一項又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和二十七年法律…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第35条(道路の占用の特例)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第35条の条文原文は「国土交通大臣は、第五条第一項又は第八条第一項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る石油パイプライン事業の用に供する導管が道路(道路法(昭和二十七年法律…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第35条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第35条の前の条は石油パイプライン事業法第34条です。
- 石油パイプライン事業法第35条の次の条は石油パイプライン事業法第36条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/35