石油パイプライン事業法 第36条(報告徴収及び立入検査)
- 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
- 2.主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、石油パイプライン事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、事業用施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、石油パイプライン事業法第36条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第36条(報告徴収及び立入検査)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第36条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、石油パイプライン事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第36条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第36条の前の条は石油パイプライン事業法第35条です。
- 石油パイプライン事業法第36条の次の条は石油パイプライン事業法第37条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/36