石油パイプライン事業法 第37条(聴聞の特例)
- 主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第十三条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、石油パイプライン事業法第37条に定められた規定で、「主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法第37条(聴聞の特例)は、日本の石油パイプライン事業法に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法第37条の条文原文は「主務大臣は、第十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法第37条は第七章 雑則に置かれています。
- 石油パイプライン事業法の公布日は昭和47年6月26日です。
- 石油パイプライン事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法第37条の前の条は石油パイプライン事業法第36条です。
- 石油パイプライン事業法第37条の次の条は石油パイプライン事業法第38条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000105 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000105/37