警備業法 第15条(警備業務実施の基本原則)
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
この条文の基本情報
警備業務実施の基本原則とは何ですか?
定義警備業務実施の基本原則とは、警備業法第15条に定められた規定で、「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第15条(警備業務実施の基本原則)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第15条の条文原文は「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人…」で始まります。
- 警備業法第15条は第三章 警備業務に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第15条の前の条は警備業法第14条です。
- 警備業法第15条の次の条は警備業法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/15