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警備業法 第二章 警備業の認定等

第3条〜第13条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法第二章 警備業の認定等は、第3条〜第13条の全 11 条で構成されています。
  2. 警備業法第二章 警備業の認定等が属する警備業法の法令番号は昭和四十七年法律第百十七号です。
  3. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  4. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警備業の要件)

第3条

次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者

四集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

六アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

七心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

九営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの

十一第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

(認定)

第4条

警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

(認定手続)

第5条

前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分

三営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所

四法人にあつては、その役員の氏名及び住所

2公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

3公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。

4認定の有効期間(第七条第二項の規定により認定の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

(標識の掲示義務等)

第6条

警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2警備業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

(認定の有効期間の更新)

第7条

警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。

2公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定の有効期間を更新しなければならない。

3公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。

4第五条第一項の規定は、認定の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定更新申請書」と読み替えるものとする。

5認定の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。

(認定の取消し)

第8条

公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。

一偽りその他不正の手段により認定又は認定の有効期間の更新を受けたこと。

二第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

三正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

四三月以上所在不明であること。

(営業所の届出等)

第9条

警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項

二主たる営業所の名称及び所在地

三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

(廃止の届出)

第10条

警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

2前項の規定による届出書の提出があつたときは、認定は、その効力を失う。

(変更の届出)

第11条

警備業者は、第五条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

2公安委員会は、警備業者が第五条第一項第一号、第二号(主たる営業所に係る部分に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があつたことを理由として前項の規定により届出書を提出した場合においては、当該届出書に記載された内容を、当該警備業者が営業所を設け、又は第九条に規定する警備業務を行つている都道府県の区域を管轄する他の公安委員会に通知するものとする。

3第一項の規定は、第九条第三号に掲げる事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。

(死亡等の届出)

第12条

認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会)に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2

二法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2

2認定を受けた者(第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。)は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条の規定による届出書の提出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

(名義貸しの禁止)

第13条

警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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