受講中の講座ブックマーク無料で登録

警備業法 第8条(認定の取消し)

  1. 公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
  2. 一偽りその他不正の手段により認定又は認定の有効期間の更新を受けたこと。
  3. 二第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
  4. 三正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
  5. 四三月以上所在不明であること。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、警備業法第8条に定められた規定で、「公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第8条(認定の取消し)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第8条の条文原文は「公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 警備業法第8条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第8条の前の条は警備業法第7条です。
  7. 警備業法第8条の次の条は警備業法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›