第五十六条
第56条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
二第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
二第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
二第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請をしないで、認定の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者
三第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者
四第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
五第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
六第四十条の規定に違反して届出書の提出をしなかつた者
七第四十八条の規定による指示に違反した者
八偽りその他不正の手段により認定又は第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新を受けた者
第五十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第五条第一項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二第六条の規定に違反した者
三第九条、第十条第一項、第十一条第一項(同条第三項、第十六条第三項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しくは第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
五第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
七第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者
九第四十四条又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
第五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第十二条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者
二第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)