警備業法 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
- 二第四十九条第一項又は第二項の規定による営業の停止又は廃止の命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第56条は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 警備業法第56条は第八章 罰則に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第56条の前の条は警備業法第55条です。
- 警備業法第56条の次の条は警備業法第57条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/56