警備業法 第57条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第二項若しくは第三項の規定による通知を受ける前に警備業を営んだ者
- 二第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新の申請をしないで、認定の有効期間の満了後引き続き警備業を営んだ者
- 三第十三条の規定に違反して他人に警備業を営ませた者
- 四第十九条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
- 五第二十二条第一項の規定に違反して警備員指導教育責任者を選任しなかつた者
- 六第四十条の規定に違反して届出書の提出をしなかつた者
- 七第四十八条の規定による指示に違反した者
- 八偽りその他不正の手段により認定又は第七条第一項の規定による認定の有効期間の更新を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第57条は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 警備業法第57条は第八章 罰則に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第57条の前の条は警備業法第56条です。
- 警備業法第57条の次の条は警備業法第58条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/57