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警備業法 第58条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第五条第一項(第七条第四項において準用する場合を含む。)の認定申請書若しくは認定更新申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  3. 二第六条の規定に違反した者
  4. 三第九条、第十条第一項、第十一条第一項(同条第三項、第十六条第三項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第十六条第二項(第十七条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第四十一条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は第九条、第十条第一項、第十一条第一項、第十六条第二項、第四十条若しくは第四十一条の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
  5. 四第二十二条第七項(第二十三条第五項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  6. 五第三十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  7. 六第三十六条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  8. 七第三十七条若しくは第四十六条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第三十八条第一項若しくは第四十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  9. 八第四十二条第一項の規定に違反して機械警備業務管理者を選任しなかつた者
  10. 九第四十四条又は第四十五条に規定する書類を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第58条は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第58条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 警備業法第58条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第58条の前の条は警備業法第57条です。
  7. 警備業法第58条の次の条は警備業法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/58

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