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警備業法 第七章 雑則

第52条〜第55条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警備業法第七章 雑則は、第52条〜第55条の全 4 条で構成されています。
  2. 警備業法第七章 雑則が属する警備業法の法令番号は昭和四十七年法律第百十七号です。
  3. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  4. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(検定に係る手数料)

第52条

都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。

(方面公安委員会への権限の委任)

第53条

この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(経過措置)

第54条

この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)

第55条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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