警備業法 第53条(方面公安委員会への権限の委任)
この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
この条文の基本情報
方面公安委員会への権限の委任とは何ですか?
定義方面公安委員会への権限の委任とは、警備業法第53条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第53条(方面公安委員会への権限の委任)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第53条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。」で始まります。
- 警備業法第53条は第七章 雑則に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第53条の前の条は警備業法第52条です。
- 警備業法第53条の次の条は警備業法第54条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/53