警備業法 第52条(検定に係る手数料)
都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
この条文の基本情報
検定に係る手数料とは何ですか?
定義検定に係る手数料とは、警備業法第52条に定められた規定で、「都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第52条(検定に係る手数料)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第52条の条文原文は「都道府県は、第二十三条第一項の検定に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、警備業務の種別に応じ、当該事務の特性を勘案して政令で定…」で始まります。
- 警備業法第52条は第七章 雑則に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第52条の前の条は警備業法第51条です。
- 警備業法第52条の次の条は警備業法第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/52