警備業法 第51条(行政手続法の適用除外)
公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号(第三条第一号から第五号までに係る部分を除く。)に該当すると認めた者について行う第八条、第二十二条第七項又は第四十九条の規定による処分及び同条第二項第二号に掲げる者に係る同項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、警備業法第51条に定められた規定で、「公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号(第三条第一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第51条(行政手続法の適用除外)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第51条の条文原文は「公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第三条第六号若しくは第七号又は第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十二条第四項第二号(第三条第一号…」で始まります。
- 警備業法第51条は第六章 監督に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第51条の前の条は警備業法第50条です。
- 警備業法第51条の次の条は警備業法第52条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/51