警備業法 第55条(内閣府令への委任)
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、警備業法第55条に定められた規定で、「この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第55条(内閣府令への委任)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第55条の条文原文は「この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 警備業法第55条は第七章 雑則に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第55条の前の条は警備業法第54条です。
- 警備業法第55条の次の条は警備業法第56条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/55