警備業法 第60条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十二条の規定に違反して届出書の提出をせず、又は同条の届出書に虚偽の記載をして提出した者
- 二第三十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第60条は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 警備業法第60条は第八章 罰則に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第60条の前の条は警備業法第59条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/60