警備業法 第9条(営業所の届出等)
- 警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、当該都道府県の区域を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一第五条第一項第一号及び第四号に掲げる事項
- 二主たる営業所の名称及び所在地
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
営業所の届出等とは何ですか?
定義営業所の届出等とは、警備業法第9条に定められた規定で、「警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第9条(営業所の届出等)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第9条の条文原文は「警備業者は、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。」で始まります。
- 警備業法第9条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第9条の前の条は警備業法第8条です。
- 警備業法第9条の次の条は警備業法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/9