警備業法 第7条(認定の有効期間の更新)
- 警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を受けなければならない。
- 2.公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、認定の有効期間を更新しなければならない。
- 3.公安委員会は、認定の有効期間の更新を申請した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、認定の有効期間を更新しない旨を通知しなければならない。
- 4.第五条第一項の規定は、認定の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同項中「認定申請書」とあるのは、「認定更新申請書」と読み替えるものとする。
- 5.認定の有効期間が満了したときは、認定は、その効力を失う。
この条文の基本情報
認定の有効期間の更新とは何ですか?
定義認定の有効期間の更新とは、警備業法第7条に定められた規定で、「警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第7条(認定の有効期間の更新)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第7条の条文原文は「警備業者は、認定の有効期間の満了後も引き続き警備業を営もうとするときは、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、認定の有効期間の更新を申請し、その更新を…」で始まります。
- 警備業法第7条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第7条の前の条は警備業法第6条です。
- 警備業法第7条の次の条は警備業法第8条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/7