警備業法 第12条(死亡等の届出)
- 認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による届出書の提出をした者にあつては、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会及び同条の規定による届出書の提出をした公安委員会)に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一死亡した場合1同居の親族又は法定代理人2
- 二法人が合併により消滅した場合1合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者2
- 2.認定を受けた者(第九条の規定による届出書の提出をした者に限る。)は、認定が取り消されたとき、又は認定の有効期間が満了したときは、遅滞なく、同条の規定による届出書の提出をした公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、警備業法第12条に定められた規定で、「認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第12条(死亡等の届出)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第12条の条文原文は「認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(第九条の規定による…」で始まります。
- 警備業法第12条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第12条の前の条は警備業法第11条です。
- 警備業法第12条の次の条は警備業法第13条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/12