受講中の講座ブックマーク無料で登録

警備業法 第3条(警備業の要件)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  4. 三最近五年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  5. 四集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  7. 六アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  8. 七心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  9. 八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  10. 九営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分(前条第一項各号の警備業務の区分をいう。以下同じ。)ごとに第二十二条第一項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  11. 十法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者があるもの
  12. 十一第四号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

この条文の基本情報

警備業の要件とは何ですか?

定義警備業の要件とは、警備業法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第3条(警備業の要件)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。」で始まります。
  3. 警備業法第3条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第3条の前の条は警備業法第2条です。
  7. 警備業法第3条の次の条は警備業法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›