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警備業法 第2条(定義)

  1. この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。
  2. 一事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  3. 二人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  4. 三運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務
  5. 四人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務
  6. 2.この法律において「警備業」とは、警備業務を行なう営業をいう。
  7. 3.この法律において「警備業者」とは、第四条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
  8. 4.この法律において「警備員」とは、警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
  9. 5.この法律において「機械警備業務」とは、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う第一項第一号の警備業務をいう。
  10. 6.この法律において「機械警備業」とは、機械警備業務を行う警備業をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、警備業法第2条に定められた規定で、「この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第2条(定義)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第2条の条文原文は「この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。」で始まります。
  3. 警備業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第2条の前の条は警備業法第1条です。
  7. 警備業法第2条の次の条は警備業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/2

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