警備業法 第4条(認定)
警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、警備業法第4条に定められた規定で、「警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第4条(認定)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第4条の条文原文は「警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 警備業法第4条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第4条の前の条は警備業法第3条です。
- 警備業法第4条の次の条は警備業法第5条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/4