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警備業法 第5条(認定手続)

  1. 前条の認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  4. 三営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
  5. 四法人にあつては、その役員の氏名及び住所
  6. 2.公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
  7. 3.公安委員会は、認定申請書を提出した者が第三条各号のいずれかに該当すると認めたときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、その旨を通知しなければならない。
  8. 4.認定の有効期間(第七条第二項の規定により認定の有効期間が更新された場合にあつては、当該更新された認定の有効期間。以下同じ。)は、認定を受けた日(認定の有効期間が更新された場合にあつては、更新前の認定の有効期間が満了した日の翌日)から起算して五年とする。

この条文の基本情報

認定手続とは何ですか?

定義認定手続とは、警備業法第5条に定められた規定で、「前条の認定(以下「認定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警備業法第5条(認定手続)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
  2. 警備業法第5条の条文原文は「前条の認定(以下「認定」という。」で始まります。
  3. 警備業法第5条は第二章 警備業の認定等に置かれています。
  4. 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
  5. 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警備業法第5条の前の条は警備業法第4条です。
  7. 警備業法第5条の次の条は警備業法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117
  • 本サイト収録警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/5

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