警備業法 第37条(報告の徴収)
国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、警備業法第37条に定められた規定で、「国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警備業法第37条(報告の徴収)は、日本の警備業法に含まれる条文です。
- 警備業法第37条の条文原文は「国家公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。」で始まります。
- 警備業法第37条は第二節 検定に置かれています。
- 警備業法の公布日は昭和47年7月5日です。
- 警備業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警備業法第37条の前の条は警備業法第36条です。
- 警備業法第37条の次の条は警備業法第38条です。
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- 正式書式
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000117 - 本サイト収録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000117/37