沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条(沖縄の水難救護法関係)
法の施行の際沖縄の水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期間については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
沖縄の水難救護法関係とは何ですか?
定義沖縄の水難救護法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条(沖縄の水難救護法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の条文原文は「法の施行の際沖縄の水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の規定により法の施行前に市町村長に引き渡された漂流物又は沈没品の所有者又は拾得者に対する引渡しに係る期…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条は第五章 海洋汚染・海難救助関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/16