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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第一章 海運関係

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一章 海運関係は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第一章 海運関係が属する沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(海上運送法関係)

第1条

沖縄の海上運送法(千九百五十二年立法第六十四号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定によりされた旅客定期航路事業の免許又は免許の申請は、当該事業が海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「本土法」という。)の一般旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた一般旅客定期航路事業の免許又は免許の申請と、当該事業が同法の特定旅客定期航路事業に該当するものである場合は同法の規定によりされた特定旅客定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

2沖縄法の旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄法の規定による免許を受けている者及び免許の申請をしている者は、本土法第十九条の五第一項前段の規定による届出をした者とみなす。この場合において、同項後段の規定の適用については、当該免許又は免許の申請に係る航路及び事業計画のうち同項前段の規定により届け出なければならない事項に該当するものは、同項前段の規定により届け出た事項とみなす。

3沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の対外旅客定期航路事業に該当するものについて沖縄法第二十四条第二項の規定によりされた届出は、本土法第十九条の四第二項の規定によりされた届出とみなし、沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものについて沖縄法第二十四条第二項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第二十五条第一項の規定によりされた報告は、それぞれ本土法第十九条の五第一項前段又は後段の規定によりされた届出とみなす。

4沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、法の施行の際沖縄法第二十四条第二項の規定により届け出た事項の変更について同立法第二十五条第一項の規定により報告をすべきこととなつており、その報告をすべき期間がなお満了していないときは、従前の例により運輸大臣に報告をしなければならない。この場合において、その報告をした事項は、本土法第十九条の五第一項後段の規定の適用については、同項の規定により届け出た事項とみなす。

5法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業で本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に該当するものを営んでいる者は、前二項の規定により同法第十九条の五第一項の規定により届け出た事項とみなされた事項について、法の施行の日から起算して一月を経過する日までの間に変更しようとするときは、同項後段の規定にかかわらず、同日までに届け出ればよい。

6この政令の公布の際沖縄法第二十四条第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同立法第二十七条の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が本土法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものである場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないで当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

7前項の場合においては、沖縄法第二十四条第三項及び第四項並びに第二十八条の規定並びにこれらの規定に違反する行為に対する同立法の罰則は、なお効力を有するものとし、その適用については、当該事業をなお同立法の対外旅客定期航路事業又は不定期航路事業であるものとみなす。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは、「運輸大臣」と読み替えるものとする。

8法の施行の際沖縄法の対外旅客定期航路事業に関し同立法第二十四条第三項の規定により届け出ている運賃及び料金は、前項の規定によりなお効力を有することとされる当該規定により届け出ている運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、当該運賃及び料金が日本円及び合衆国ドルにより定められている航路については日本円による額とし、当該運賃及び料金が合衆国ドルのみにより定められている航路については法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

9この政令の公布の際本土法第十九条の四第二項の規定による届出をして対外旅客定期航路事業を営んでいる者及び同法第二十条第一項の規定による届出をして不定期航路事業を営んでいる者は、当該事業が同法の一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業に該当するものとなる場合においても、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可を受けないでなお従前の例により当該事業をこの政令の公布の際営んでいた範囲(需要の増加に応じて事業の範囲を拡大する必要がある場合において、運輸大臣の許可を受けたときは、その許可を受けた範囲を含む。)内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し同法の規定による免許又は許可を申請した場合において、その申請について免許若しくは許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

10沖縄法の貨物定期航路事業に関し同立法第二十条第一項の規定によりされた届出又は同項の規定により届け出た事項の変更に係る同立法第二十五条第一項の規定によりされた報告は、本土法の貨物定期航路事業(自動車航送貨物定期航路事業を除く。)に関し同法第十九条の五第一項の規定によりされた届出とみなす。

11沖縄法の不定期航路事業に関し同立法第二十七条の規定によりされた届出は、当該事業が本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものである場合は、同法第二十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

12沖縄法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請は、当該事業が本土法の旅客不定期航路事業に該当するものである場合は、同法の規定によりされた旅客不定期航路事業の許可又は許可の申請とみなす。

13沖縄法の旅客不定期航路事業で本土法の不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)に該当するものについて法の施行の際沖縄法の規定による許可を受けている者及び許可の申請をしている者は、本土法第二十条第一項の規定による不定期航路事業の届出をした者とみなす。

14本土法第十条の二(同法第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、次に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(第二号に掲げる者については、第六項又は第九項に定める期間)、適用しない。

一第一項の規定により本土法の規定による一般旅客定期航路事業の免許又は同法の規定による特定旅客定期航路事業の許可とみなされる免許又は許可を受けている者

二第六項又は第九項の規定により旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営むことができることとされる者

三第十二項の規定により本土法の規定による旅客不定期航路事業の許可とみなされる許可を受けている者

15法の施行の際沖縄法の船舶運航事業(第六項に規定するものを除く。)に関し同立法第八条第一項(同立法第二十八条の七において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同立法第二十一条若しくは第二十四条第三項の規定による届出をしている運賃及び料金は、当該事業が本土法の特定旅客定期航路事業及び不定期航路事業(旅客不定期航路事業を除く。)以外の船舶運航事業に該当するものである場合は、その該当する事業に関し同法第八条第一項(同法第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受け、又は同法第十九条の四第三項若しくは第十九条の六の規定による届出をした運賃及び料金とみなす。この場合において、その額は、その航路が本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間である船舶運航事業に係る運賃及び料金を除き、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数(その該当する事業が本土法の一般旅客定期航路事業である場合において、当該事業の運賃及び料金のうち運輸省令で定めるものにあつては、通常の運賃及び料金として定められる額に満たない端数)を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

16法の施行の際本土法の貨物定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第十九条の六に規定する貨物を運送している者又は法の施行の際本土法の旅客定期航路事業に該当する沖縄法の旅客定期航路事業を営んでおり、本土法第十九条の七に規定する貨物を運送している者は、法の施行の日から起算して一月を経過する日以後も引き続きその運送をしようとするときは、同日前に、これらの規定の例により賃率表の公示及び届出をしなければならない。

17次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二前項の規定による公示若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(内航海運業法関係)

第2条

沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し、法の施行の際総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶(内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「本土法」という。)第二条第一項各号に掲げる船舶を除く。以下この条において同じ。)により同法の内航運送業若しくは内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者又は法の施行の際本土法の内航運送取扱業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、本土法の規定による許可を受けないで当該事業を法の施行の際営んでいた範囲内において営むことができる。その者がその期間内に当該事業に関し本土法の規定による許可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又はしない旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

2法の施行の際沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送に関し総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものにより本土法の内航運送業又は内航船舶貸渡業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続き当該事業を営もうとするときは、同日前に、本土法第三条第二項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

3前項の規定により届出をした者は、本土法第八条第四項、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、同法第三条第二項の規定により届出をした者とみなす。

4法の施行の際本土法の内航海運業に該当する事業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを沖縄の各港間又は沖縄の港と本土の港との間における物品の運送で同法の内航運送に該当するものの用に供している者は、法の施行の日から起算して二月を経過する日以後も引き続きその行為をしようとするときは、同日前に、本土法第二十五条の二第一項の運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。

5前項の規定により届出をした者は、本土法第二十五条の二第一項後段及び第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第二十五条の三の規定の適用については、同法第二十五条の二第一項前段の規定により届出をした者とみなす。

6第二項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

(海事代理士法関係)

第3条

法の施行の際沖縄の海事代願人取締規則(明治四十一年逓信省令第五十二号。以下この条において「沖縄令」という。)第二条第一項の規定による許可を受けている者(法人である者を除く。)は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号。以下この条において「本土法」という。)の規定による海事代理士となるものとする。

2沖縄総合事務局長は、法の施行後遅滞なく、前項に規定する者について本土法の規定による海事代理士の登録をしなければならない。この場合において、同項に規定する者は、登録の申請をすることを要しない。

3本土法第十二条の規定は、第一項に規定する者が法の施行の時に同条第三号に該当している場合においても、適用があるものとする。

4第一項に規定する者が法の施行の際沖縄令第六条第一項の規定により許可を受けている規程に定める報酬の額は、本土法第二十二条第一項の規定により届け出た報酬の額とみなす。この場合において、その額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、運輸省令で定めるところにより一円未満の端数を処理した額(法の施行の日から同項の政令で定める日までの間においてアメリカ合衆国通貨により支払う場合は、従前定められていた額)とする。

(運搬船建造資金融通法関係)

第4条

運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。この場合において、従前の例によることとされる同立法第三条第五項及び第六項、第三条の二並びに第四条第二項中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫」と、同立法第五条第一項ただし書中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。

2運搬船建造資金融通法第七条の規定(当該規定に係る同立法の罰則を含む。)は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。この場合において、同立法第七条第一項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「第五条の規定を実施するため必要がある」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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