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沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二章 船舶関係

第5条〜第9条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 船舶関係は、第5条〜第9条の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 船舶関係が属する沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(船舶法関係)

第5条

船舶法(明治三十二年法律第四十六号。以下この条において「本土法」という。)第三条(不開港場への寄港に係る部分を除く。)の規定は、法の施行の時に沖縄の港と本土の港との間において行なわれている運送については、適用しない。

2大型琉球船舶(総トン数二十トン以上の琉球船舶をいう。以下この条において同じ。)について沖縄の船舶法(千九百六十二年立法第四十六号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、本土法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請とみなす。

3大型琉球船舶について沖縄法の規定によりされた登録又は登録の申請は、運輸省令で定める事項を除き、本土法の規定によりされた登録又は登録の申請とみなす。

4管海官庁は、法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶について、法の施行後すみやかに、沖縄法の規定により前項の運輸省令で定める事項に関し登録されていた事項に相当する登録すべき事項を定め、これを職権をもつて登録し、運輸省令で定める日までに(船舶所有者の請求があつたときは、その時に)船舶国籍証書を交付しなければならない。

5大型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、本土法の規定による船舶原簿とみなす。

6法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている大型琉球船舶(法の施行の際沖縄法の規定により航行することができないものを除く。)は、第四項の運輸省令で定める日までの間、船舶国籍証書の交付を受けないでも日本の国旗を掲げ、又は航行させることができる。ただし、本土法第六条ノ二本文に規定する事実が生じた場合(法の施行前に生じた事実については、法の施行前に沖縄法第八条本文の規定により船籍証書の書換えの申請をしていない場合に限る。)には、その事実を知つた日(法の施行前に事実が生じた場合でその事実を知つた日が法の施行前であるときは、法の施行の日)から起算して二週間を経過した日以後においては、この限りでない。

(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令関係)

第6条

法の施行の際沖縄法の規定により登録を受けている小型琉球船舶(総トン数二十トン未満の琉球船舶で小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号。以下この条において「船籍令」という。)第一条各号に掲げる船舶に該当するもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)について同立法の規定により交付されている船籍証書は、船籍令の規定により沖縄県知事から交付された船籍票とみなす。

2沖縄県知事は、前項の規定により船籍令の規定による船籍票とみなされる船籍証書について同令第七条の二第一項の検認の期日及び場所を指定し、かつ、これを当該船籍証書の交付を受けている船舶所有者に通知しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

3前項の期日は、当該船籍証書が交付された日(沖縄法の規定による検認を受けた場合にあつては、最近の検認の日)から起算して六年を経過した日以後同日から起算して六月を経過する日までの間としなければならない。

4小型琉球船舶に係る沖縄法の規定による船舶原簿は、船籍令の規定により沖縄県知事が備える船籍簿とみなす。

5都道府県知事は、沖縄法の規定により船舶の積量の測度又は改測を受けた小型琉球船舶で法の施行の際沖縄法の規定による登録(改測を受けたものにあつては、当該改測に係る事項の登録)を受けていないものについて船籍票を交付する場合には、船籍令第二条第一項第四号及び第五号に掲げる事項については、同条第二項(同令第三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する検査を要せず、当該積量の測度又は改測によつて記載しなければならない。

6船籍令第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄法の規定によりされた積量の測度若しくは改測又はこれらの申請は、同条第一項若しくは第二項の申請に基づいてされた積量の測度又はこれらの規定によりされた申請とみなす。

(船舶安全法関係)

第7条

法の施行の際沖縄の船舶安全法(千九百六十三年立法第百三号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定により交付されている船舶検査証書(船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下この条において「本土法」という。)第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)、合格証明書及び船舶検査手帳(同法第五条ノ二及び第三十二条に規定する船舶に係るものを除く。)並びに検査に合格した船舶及び施設に附されている証印は、それぞれ同法の規定により交付され、及び附されているものとみなす。

2前項の規定により本土法の規定によるものとみなされる船舶検査証書について沖縄法の規定により定められた有効期間は、本土法の規定により定められたものとみなす。

3沖縄県知事が本土法第二十九条の規定に基づき設ける規則については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までは、認可を受けることを要しない。

4法の施行の際船舶安全法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第六号)附則第二条第二項の規定の適用を受けている琉球船舶で、法の施行前においては船舶がその者の所有に属したならば琉球船舶に該当することとなる者(沖縄県を含む。以下「琉球船舶所有者」という。)が引き続き所有するものの満載吃水線の標示については、同項の規定の例による。

(造船法関係)

第8条

造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

(小型船造船業法関係)

第9条

沖縄の造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。)を使用して法の施行の際小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、小型船造船業法の規定による登録を受けないで当該事業を営むことができる。その者がその期間内に同法の規定による登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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