沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第8条(造船法関係)
造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請は、造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
この条文の基本情報
造船法関係とは何ですか?
定義造船法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条に定められた規定で、「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条(造船法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の条文原文は「造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する施設又は同法第三条第一項に規定する設備に関し沖縄の造船法(千九百五十八年立法第七十九号)第二条第一項…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条は第二章 船舶関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/8