沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条(小型船造船業法関係)
沖縄の造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。)を使用して法の施行の際小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の小型船造船業に該当する事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間、小型船造船業法の規定による登録を受けないで当該事業を営むことができる。その者がその期間内に同法の規定による登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は拒否する旨の通知を受けるまでの間についても、同様とする。
この条文の基本情報
小型船造船業法関係とは何ですか?
定義小型船造船業法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条に定められた規定で、「沖縄の造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条(小型船造船業法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の条文原文は「沖縄の造船法第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた施設又は設備(前条に規定するものを除く。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条は第二章 船舶関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第8条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/9