沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条(運搬船建造資金融通法関係)
- 運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に対する業務の委託に係る事項を除き、なお従前の例による。この場合において、従前の例によることとされる同立法第三条第五項及び第六項、第三条の二並びに第四条第二項中「政府」とあるのは「沖縄振興開発金融公庫」と、同立法第五条第一項ただし書中「行政主席」とあるのは「運輸大臣」と読み替えるものとする。
- 2.運搬船建造資金融通法第七条の規定(当該規定に係る同立法の罰則を含む。)は、前項に規定する貸付金の貸付けを受けた者について、なお効力を有する。この場合において、同立法第七条第一項中「政府」とあるのは「運輸大臣」と、「必要がある」とあるのは「第五条の規定を実施するため必要がある」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運搬船建造資金融通法関係とは何ですか?
定義運搬船建造資金融通法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条(運搬船建造資金融通法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の条文原文は「運搬船建造資金融通法(千九百五十九年立法第百三号)の規定による貸付金で法の施行前に貸付けたものの償還及び当該貸付けの目的たる事業の遂行については、大衆金融公庫に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条は第一章 海運関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/4