沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条(自動車ターミナル法関係)
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)附則第二条から第五条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用自動車ターミナルを使用している自動車ターミナル法第二条第一項に規定する自動車運送事業者について準用する。この場合において、同法附則第二条から第五条までの規定中「この法律」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
自動車ターミナル法関係とは何ですか?
定義自動車ターミナル法関係とは、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)附則第二条から第五条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条(自動車ターミナル法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の条文原文は「自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)附則第二条から第五条までの規定は、法の施行の際沖縄県の区域において自動車ターミナル事業を経営している者及び専用…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条は第七章 自動車関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
- 沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000112 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000112/19