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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条(郵政監察官関係)

郵政監察官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対するものについても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察員の職務を行なう。

この条文の基本情報

郵政監察官関係とは何ですか?

定義郵政監察官関係とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「郵政監察官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条(郵政監察官関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の条文原文は「郵政監察官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の刑罰に関する規定に定める犯罪で郵政業務に相当する業務に対する…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条は第一章 郵政事業関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/10

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