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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係

第31条〜第36条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係は、第31条〜第36条の全 6 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係が属する沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十三号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(琉球電信電話公社関係)

第31条

日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)は、琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2公社は、琉球公社の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

3公社は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

4沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。

第三十二条

第32条

法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第三十一条第一項に規定する事由に該当して休職を命ぜられたものの取扱いについては、その休職の期間が終わるまでは、なお従前の例による。

2法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項の規定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による。

3法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項に規定する事由に該当したものに対する懲戒については、これらの者を日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十三条第一項に規定する事由に該当した者とみなして、同条の規定を適用する。

第三十三条

第33条

国際電信電話株式会社が、法第三十七条第一項の規定により公社が琉球公社から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以内に公社から譲渡を受けた場合における当該不動産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものに係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。

(沖縄放送協会関係)

第34条

日本放送協会(以下この章において「協会」という。)は、沖縄放送協会の法の施行の日の前日の属する事業年度(次項において「清算事業年度」という。)の決算を法の施行の日から起算して三月以内に完結しなければならない。

2協会は、沖縄放送協会の清算事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)並びに予算の実施の結果を明らかにした報告書を従前の例により作成し、前項の決算完結後一月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。

3協会は、前項の規定により財務諸表を沖縄県知事に提出したときは、その財務諸表を公告しなければならない。

4沖縄県知事は、第二項の規定により財務諸表及び報告書の提出を受けたときは、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、郵政大臣に報告しなければならない。

第三十五条

第35条

法の施行の際沖縄放送協会の職員である者で引き続き協会の職員となつたもののうち、沖縄放送協会の現金出納員又は物品出納員(沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)第七十二条に規定する現金出納員又は物品出納員をいう。)であつたものが当該現金出納員又は物品出納員であつた間にその保管に係る現金又は物品を亡失し、又はき損した場合における弁償責任については、同立法第七十三条の規定の例による。この場合において、同条第二項及び第三項中「会計検査院」とあるのは、「沖縄県の監査委員」と読み替えるものとする。

第三十六条

第36条

協会が法第三十八条第一項の規定により沖縄放送協会が有する権利を承継した場合における当該承継に係る財産の権利の保存、設定又は移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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