沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条
国際電信電話株式会社が、法第三十七条第一項の規定により公社が琉球公社から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以内に公社から譲渡を受けた場合における当該不動産の所有権の移転の登記で法の施行の日から起算して一年以内に受けるものに係る登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の条文原文は「国際電信電話株式会社が、法第三十七条第一項の規定により公社が琉球公社から承継した不動産のうちの一部を法の施行の日から起算して九十日以内に公社から譲渡を受けた場合…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条は第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第34条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/33