沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条
- 法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第三十一条第一項に規定する事由に該当して休職を命ぜられたものの取扱いについては、その休職の期間が終わるまでは、なお従前の例による。
- 2.法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項の規定により停職又は減給の処分に付された者の取扱いについては、その停職又は減給の期間が終わるまでは、なお従前の例による。
- 3.法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法第三十二条第一項に規定する事由に該当したものに対する懲戒については、これらの者を日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第三十三条第一項に規定する事由に該当した者とみなして、同条の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の条文原文は「法第三十七条第二項本文の規定により公社の職員となる者で法の施行前に琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号)第三十一条第一項に規定する事由に該当して休職…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条は第三章 琉球電信電話公社及び沖縄放送協会の権利義務の承継関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/32