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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二章 電気通信関係

第11条〜第30条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 電気通信関係は、第11条〜第30条の全 20 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二章 電気通信関係が属する沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十三号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(有線電気通信法関係)

第11条

法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含むものとし、有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)第二条に規定する設備を除くものとする。)についての有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第五条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「政令で定める技術基準」とあるのは、「政令で定める技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法(千九百五十九年立法第二十二号)第十一条第一項の規則で定める技術基準)」とする。

2法の施行の際沖縄にある有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して電磁的方式により信号を行うための設備を含む。)についての有線電気通信法第七条第一項(同法第十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第七条第一項中「第五条の技術基準」とあるのは、「第五条の技術基準(架空電線の支持物と郵政省令で定める電圧の架空強電流電線との間の距離については、沖縄の有線電気通信法第十一条第一項の技術基準)」とする。

(公衆電気通信法関係)

第12条

法の施行の際沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者で法の施行後引き続き公衆電気通信業務に従事するものについての公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号。以下この章において「公衆法」という。)第五条第二項の規定の適用については、同項中「在職中公社又は会社の取扱中に係る通信に関して」とあるのは、「沖縄において公衆電気通信業務に相当する業務に従事している者としての在職中琉球電信電話公社の取扱中に係る通信に関して、又は在職中公社若しくは会社の取扱中に係る通信に関して」とする。

第十三条

第13条

法の施行の際沖縄の公衆電気通信法(千九百五十九年立法第二十三号。以下この章において「沖縄公衆法」という。)の規定に基づき琉球電信電話公社(以下この章において「琉球公社」という。)が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものを除く。)の委託は、公衆法の規定に基づき日本電信電話公社(以下この章において「公社」という。)が行なつた委託とみなす。

2法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている公衆電気通信業務(法の施行の日において国際電気通信業務となるものに限る。)の委託については、公衆法の規定に基づき同日において国際電信電話株式会社(以下この章において「会社」という。)が当該公衆電気通信業務を委託したものとみなす。

第十四条

第14条

法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している次の表の上欄に掲げる契約は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が締結した同表の下欄に掲げる契約とみなす。

2法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が締結している電信加入契約(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものに限る。)又は専用契約(同日において国際電気通信役務となる公衆電気通信設備の専用に係るものに限る。)については、それぞれ公衆法の規定に基づき同日において会社が当該契約に相当する電信加入契約又は専用契約を締結したものとみなす。

3法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が指定している普通加入区域、特別加入区域及び電信加入区域は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が指定したものとみなす。

4沖縄県の区域内において加入電話加入申込をした者が加入電話加入申込の日前一年以内に沖縄公衆法の規定に基づきその加入電話加入申込に係る電話加入区域内の電話取扱局に収容されていた加入電話に係る電話加入権を譲渡した者であるときは、その者を公衆法第三十一条第三号に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。

5沖縄公衆法の規定に基づく電話加入原簿は、公衆法の規定に基づく電話加入原簿とみなす。

6法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた加入電話若しくは地域団体加入電話の通話の停止、加入電信の通信の停止又は専用設備の専用の停止とみなす。

7沖縄公衆法の規定に違反した者又は同立法第四十二条第一項第二号(同立法第四十六条、第五十七条の七及び第六十九条において準用する場合を含む。)の規則で定める行為をした者は、それぞれ公衆法第四十二条第一項第一号又は第二号(同法第四十三条の五、第五十五条の七第一項及び第六十七条において準用する場合を含む。)に該当するものとみなして、同法第四十二条第一項(同法第四十三条の五、第五十五条の七第一項及び第六十七条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

8法の施行の際沖縄公衆法第四十九条第二項の規定により琉球公社が指定している地域は、公衆法第四十七条第二項の規定により公社が指定したものとみなす。

9法の施行の際沖縄公衆法第五十七条の八の規定により琉球公社がその設置について承認している加入電信の電信機及びその附属設備は、公衆法第五十五条の八の規定により公社(法の施行の日において国際電気通信役務となる加入電信に係るものについては、会社)がその設置について承認したものとみなす。

第十五条

第15条

法の施行の際沖縄公衆法第五十三条第一項又は第百七条第七項の認定を受けている者(法の施行の際旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。第三項及び第二十五条第一項において「旧暫定措置法」という。)第二十三条第一項の規定により公衆法第五十一条第一項又は第百五条第七項の認定を受けている者及び沖縄における本土の免許試験及び免許資格の特例に関する法令の実施に伴い琉球政府が行なうべき事務及び免許資格の特例措置に関する立法(千九百六十九年立法第百四十八号。第三項及び第二十五条第一項において「沖縄特例措置立法」という。)第十二条第一項の規定により沖縄公衆法第五十三条第一項又は第百七条第七項の認定を受けている者を除く。)は、公衆法第五十一条第一項又は第百五条第七項の認定を受けたものとみなす。

2前項の規定により認定を受けたものとみなされた者で法の施行の日の前日において構内交換電話若しくは地域団体加入電話による交換又は公衆電気通信設備の設置(次項において「交換等」という。)に従事していないものについての公衆法第五十三条第三項(同法第百五条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同法第五十三条第三項中「引き続き三年以上」とあるのは、「沖縄において従事しなくなつた日から起算して引き続き三年以上」とする。

3法の施行の際旧暫定措置法第二十三条第一項の規定により公衆法第五十一条第一項若しくは第百五条第七項の認定を受けている者又は沖縄特例措置立法第十二条第一項の規定により認定を受けている者が沖縄において交換等に従事したときは、交換等に従事したものとみなして、公衆法第五十三条第三項の規定を適用する。

4法の施行の際沖縄公衆法の規定に基づき琉球公社が行なつている電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止は、それぞれ公衆法の規定に基づき公社が行なつた電話交換取扱者の交換に従事することの停止又は工事担任者の公衆電気通信設備の設置に従事することの停止とみなす。

第十六条

第16条

法の施行前に沖縄公衆法の規定に基づき支払い、又は支払うべきであつた公衆電気通信役務の料金(当該料金に係る割増金及び当該料金又は割増金に係る延滞金を含む。)、同立法第三十条(同立法第三十一条第三項、第三十二条第二項及び第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び同立法第六十二条(同立法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による負担金並びに補償金については、なお従前の例による。法の施行前の事実に基づいて沖縄公衆法第百十一条の規定により行なうべきであつた損害の賠償についても、同様とする。

2法の施行の際沖縄公衆法第八十一条第一項第三号、第八号の二若しくは第九号又は第百十一条第一項第三号、第五号の二若しくは第六号に規定する事由に係る期間があり、引き続き法の施行後公衆法第七十八条第一項第四号、第九号の二若しくは第十号又は第百九条第一項第三号、第五号の二若しくは第六号に規定する事由に係る期間がある場合におけるこれらの期間に係る料金の返還又は損害の賠償については、なお従前の例による。ただし、返還すべき料金の額又は損害賠償の額のうち法の施行後の期間に係るものについては、公衆法の定めるところによる。

3第十四条第二項の規定により会社と電信加入契約を締結したものとみなされた者についての第一項の規定により従前の例によるものとされた沖縄公衆法第五十七条の五において準用する同立法第三十条第四項の規定の適用については、同項中「当該電話取扱局に収容される加入電話に係る加入電話加入者でなくなつた者」とあるのは、「当該加入電信取扱局に収容される加入電信に係る電信加入者でなくなつた者(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十四条第二項の規定により電信加入者でなくなつた場合を除く。)」とする。

4沖縄公衆法の規定に基づき設置された同立法第百九条第一項に規定する構内交換設備若しくは組合交換設備、同条第二項に規定する専用設備の端末機器又は同条第三項に規定する専用設備の線路は、公衆法の規定に基づき設置されたものとみなして、同法第百七条の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「第六十条」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第六十二条」と、「その支払つた費用の額」とあるのは「その支払つた費用の額を沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額(その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数を切り捨てた額)」と、同条第六項中「第百五条第一項第一号、第二号又は第四号」とあるのは「沖縄の公衆電気通信法第百七条第一項第一号、第二号又は第四号」とする。

第十七条

第17条

沖縄県の区域内にある度数料金局で公社が郵政大臣の認可を受けて指定するものに収容されている電話から行なう通話(手動接続通話方式による市外通話を除く。)の料金については、法の施行の日から起算して三月をこえない範囲内でその電話取扱局ごとに公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払い、又は支払うべきであつた当該通話の料金についても、同様とする。

2前項の規定により指定された度数料金局については、同項の規定により公社が指定する日までは、公衆法第四十五条第四項第二号の規定は、適用しない。

3沖縄県の区域内にある電話取扱局に収容されている公衆電話又は加入電話(公衆法第七条又は第八条第二号の規定による委託により公衆の利用に供されるものに限る。)で本邦通貨を投入することによつては使用することができないものから行なう通話の料金及び当該公衆電話により発信する電報の料金については、法の施行の日から起算して七日をこえない範囲内で公社が指定する日までは、なお従前の例による。同日までに支払つた当該通話の料金及び当該電報の料金の返還で同日後にされるものについても、同様とする。

第十八条

第18条

法の施行の際沖縄公衆法第八十四条第一項の規定により琉球公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(次項において「土地等」という。)については、法の施行の日において公衆法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。この場合において、当該使用権の存続期間は、沖縄公衆法第八十四条第三項若しくは第九十一条第二項の規定により存続する使用権又は同立法附則第十一項の規定によりみなされた使用権に係るものにあつては当該電柱又は地下ケーブルが残存する期間、その他のものにあつては同立法第八十四条第二項の存続期間から琉球公社が法の施行の日の前日までに使用した期間を控除した期間とする。

2前項に規定する土地等(法の施行前に沖縄公衆法第九十三条第三項本文の規定により対価の全額が支払われているものを除く。)に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

3第一項に定めるもののほか、沖縄公衆法第六章の規定によりされた処分、手続その他の行為は、公衆法第六章の規定によりされたものとみなす。

(有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係)

第19条

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第九条及び第十三条の規定は、旧電話規則(明治三十九年逓信省令第二十五号)により受理された加入申込で法の施行前に沖縄において加入電話が設置されるに至らなかつたものを設置する場合又は法の施行の際沖縄において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。

(有線放送電話に関する法律関係)

第20条

法の施行の際沖縄の有線放送法(千九百五十九年立法第二十一号)の規定により有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務に相当する業務について免許を受けている者は、同法第三条の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により許可を受けたものとみなされた者についての有線放送電話に関する法律第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日を経過する日まで」とする。

(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律関係)

第21条

法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局(電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律(昭和三十九年法律第百三十九号)第二条第一号に規定する電話取扱局をいう。以下この条において同じ。)について自動化(同法第二条第二号に規定する自動化をいう。以下この条において同じ。)が実施される場合についての同法第三条第一項の規定の適用については、同項中「その自動化の実施の日として郵政大臣又は公社の総裁が定める日の三十日前まで」とあるのは「昭和四十七年五月二十九日まで」と、「その実施の日から七日以内」とあるのは、法の施行の日から昭和四十七年六月一日までに自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から昭和四十七年六月八日まで」と、昭和四十七年六月二日以後に自動化が実施される場合には「その自動化の実施の日から起算して七日を経過する日まで」とする。

2法の施行の日から昭和四十七年六月二十八日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百三十一号)第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前まで」とあり、同令第三条中「当該自動化の実施の日として定める日の二月前まで」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日」とする。

3昭和四十七年六月二十九日から同年七月十五日までに沖縄県の区域内にある電話取扱局について自動化が実施される場合についての電話設備の拡充に係る電話交換方式の自動化の実施に伴い退職する者に対する特別措置に関する法律施行令第二条及び第三条の規定の適用については、同令第二条中「当該電話取扱局に係る自動化の実施の日として同項の規定により郵政大臣又は公社の総裁が定める日の二月前までに」とあり、同令第三条中「当該自動化の実施の日として定める日の二月前までに」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行後遅滞なく」とする。

(琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等)

第22条

法第百三十二条第三項の政令で定める無線局は、次の無線局とする。

一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第二項第二号に規定する船舶の無線局に該当する無線局

二前号の無線局以外の無線局で、当該無線局を開設している者が電波法第五条第一項各号に該当しない者であるもの

三前二号の無線局以外の無線局で、船舶又は航空機の航行の業務及びこれに附帯する業務の用に供するもの

2法第百三十二条第四項の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる者とする。

一アメリカ合衆国政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1郵政省令で定める区分に従い、国又は沖縄県false2

二琉球政府が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1国false2

三琉球電力公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1沖縄電力株式会社false2

四琉球水道公社が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1沖縄県false2

五航空通信の事業を営むアメリカ合衆国法人が開設している無線局に設置されている無線設備を引き続き使用して開設する場合false1郵政省令で定める区分に従い、国、公社又は会社false2

3法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局については、電波法第十六条第一項の規定は、適用しない。

4法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「前項の規定により届け出た」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第一項から第四項までに規定する」とする。

5法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての法の施行の日から法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間の電波法第五十二条から第五十四条までの規定の適用については、同法第五十二条中「免許状に記載された」とあるのは「従前の例による」と、同法第五十三条中「免許状に記載されたところ」とあるのは「従前の例(呼出符号については沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十二条第五項の規定により指定されたところとし、周波数については同法第百三十三条第二項の規定により指定があつたときはその指定されたところとする。)」と、同法第五十四条中「免許状に記載されたもの」とあるのは「従前の例によるもの(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第二項の規定により空中線電力について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。

6法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第五十五条の規定の適用については、同条中「第八条第一項の規定により指定する運用許容時間」とあるのは、「免許状に記載された運用許容時間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から同法第百三十三条第三項の規定により免許状が交付されるまでの間は、従前の例によるものとし、同条第二項の規定により運用許容時間について指定があつたときは、その指定されたものとする。)」とする。

7法第百三十二条第一項から第四項までに規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百三十三条第四項に規定する無線設備に該当する場合には、同項の郵政省令)」とする。

8法第百三十二条第一項から第三項までに規定する無線局については、電波法第七十五条の規定は、適用しない。

(電波法関係)

第23条

沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が国若しくは地方公共団体又は公社若しくは日本放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許とみなす。

2前項に定めるもののほか、沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府行政主席が与えた免許及び予備免許は、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が与えた免許及び予備免許とみなす。

3前二項の規定により免許(承認を含む。第五項及び次条第一項において同じ。)又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符号又は呼出名称は、法の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。ただし、法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき呼出名称が指定されている無線局(沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けているものを除く。)については、この限りでない。

4第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局についての電波法第十二条の規定の適用については、同条中「第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とあるのは、「沖縄の電波法第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(同立法第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とする。

5第一項又は第二項の規定によりみなされた免許の有効期間は、電波法第十三条の規定にかかわらず、無線局の種別に従い、郵政省令で定める。

第二十四条

第24条

沖縄の電波法第三章(これに基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から起算して五年間は、次に掲げる無線設備について、なお効力を有する。

一前条第一項又は第二項の規定により免許を受けたものとみなされた無線局の無線設備で、法の施行の際設置されているもの又は法の施行の際変更の工事(沖縄の電波法第十八条第二項において準用する同立法第九条第一項ただし書に規定する軽微な事項以外の事項の変更の工事にあつては、同立法第十八条第一項の許可(承認を含む。)を受けているものに限る。)をしているもの

二前条第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局で電波法第四条第一項の免許を受けたものの無線設備(同項の免許の際設置されているものに限る。)

2前項各号に規定する無線局についての電波法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(当該無線局の送信設備が沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十四条第一項各号に規定する無線設備に該当する場合には、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第二十八条の規則)」とする。

3第一項各号に規定する無線局の免許人が同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第三章(これに基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第七十六条第一項の規定を適用する。

第二十五条

第25条

法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき次の表の上欄の資格を有している者(法の施行の際、旧暫定措置法第二十二条第一項の規定により無線従事者の免許を受けている者及び電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九号)による改正前の沖縄の電波法附則第八項又は沖縄特例措置立法第十一条第一項の規定により沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の免許を受けている者(第五項において「本土資格者」と総称する。)を除く。)は、当該資格に応じ、それぞれ電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。

2電波法の一部を改正する立法附則第四項に規定する者は、法の施行の日から昭和四十九年八月二十九日までは、電波法第三十九条の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の技術操作に従事することができる。

3沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者資格試験に合格した者は、無線従事者国家試験に合格したものとみなす。

4沖縄の電波法第四十二条第二項に規定する養成課程を修了した者は、電波法第四十一条第二項に規定する養成課程を修了したものとみなす。

5第一項の規定により無線従事者の免許を受けたものとみなされた者又は本土資格者が沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として業務に従事していた期間は、同立法の規定に基づく無線従事者の資格に応じ郵政省令で定めるところにより電波法第五十条第一項又は第二項に規定する無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。

6法の施行の際沖縄の電波法第五十一条第一項に規定する第二種局乙の通信長の要件を備えている者で電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙又は第三種局甲の通信長の要件を備えていないものは、法の施行の日から起算して三年間は、電波法第五十条第一項に規定する第二種局乙又は第三種局甲(前条第一項各号に規定する無線局に限る。)の通信長の要件を備えているものとみなして、同法第五十条第一項の規定を適用する。

7法の施行の際、沖縄の無線従事者操作範囲規則の一部を改正する規則(千九百六十九年規則第百六十号)附則第二項に規定する者に該当する者は法の施行の日から沖縄の電波法の規定に基づきその者が免許人であつた無線局の免許の有効期間の満了の日とされていた日まで、同規則附則第三項に規定する者に該当する者は法の施行の日から昭和四十九年十月二十八日まで、無線従事者操作範囲令(昭和三十三年政令第三百六号)の規定にかかわらず、沖縄県の区域において従前の例により無線設備の操作に従事することができる。

第二十六条

第26条

法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき提起されている異議の申立ては、法の施行の日に行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)及び電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。

2沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府の電波監理審議会が適法に認定した事実は、電波法の規定に基づき電波監理審議会が適法に認定した事実とみなして、同法第九十九条第一項の規定を適用する。

第二十七条

第27条

沖縄の電波法第百八条第一項の規定による琉球政府行政主席の許可は、電波法第百条第一項の郵政大臣の許可とみなす。

2沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条、第三十条及び第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。

3第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての電波法第百条第五項において準用する同法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条の規則)」とする。

4第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第二項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条、第三十条又は第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第百条第五項において準用する同法第七十六条第一項の規定を適用する。

第二十八条

第28条

沖縄の電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証は、それぞれ電波法に基づく免許状、無線従事者原簿又は免許証とみなす。

(放送法関係)

第29条

法第百三十二条第一項に規定する者については、法の施行の日から起算して二月間は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十一条の二の規定は、適用しない。

(有線放送業務の運用の規正に関する法律関係)

第30条

法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線放送の業務(同法第十条各号に掲げる有線放送の業務を除く。以下「有線放送の業務」という。)に相当する業務について免許を受けている者又は免許の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条前段の届出書を提出したものとみなす。

2法の施行の際沖縄の有線放送法の規定により有線放送の業務に相当する業務について同立法第十条第一項の許可の申請書を提出している者は、法の施行の日に有線放送業務の運用の規正に関する法律第三条後段の届出書を提出したものとみなす。

3第一項の規定により届出書を提出したものとみなされた者については、法の施行の日から起算して六月間は、有線放送業務の運用の規正に関する法律第五条の規定は、適用しない。

4法の施行の際沖縄の有線放送法の規定に基づき提起されている異議の申立て(有線放送の業務に相当する業務に係るものに限る。)は、法の施行の日に行政不服審査法及び有線放送業務の運用の規正に関する法律第九条において準用する電波法の規定に基づき郵政大臣に提起されたものとみなす。

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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