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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条

  1. 沖縄の電波法第百八条第一項の規定による琉球政府行政主席の許可は、電波法第百条第一項の郵政大臣の許可とみなす。
  2. 2.沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条、第三十条及び第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定は、法の施行の日から郵政省令で定める日までの間は、前項の規定により許可を受けたものとみなされた設備について、なお効力を有する。
  3. 3.第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備についての電波法第百条第五項において準用する同法第七十二条の規定の適用については、同条中「第二十八条の郵政省令」とあるのは、「第二十八条の郵政省令(沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日までの間は、同項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条の規則)」とする。
  4. 4.第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備の設置者が第二項の規定によりなお効力を有する沖縄の電波法第百八条第三項において準用する同立法第二十八条、第三十条又は第三十九条(これらの規定に基づく規則を含む。)の規定に違反したときは、電波法又はこれに基づく命令に違反したものとみなして、同法第百条第五項において準用する同法第七十六条第一項の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「沖縄の電波法第百八条第一項の規定による琉球政府行政主席の許可は、電波法第百条第一項の郵政大臣の許可とみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条は第二章 電気通信関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000153
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000153/27

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