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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四章 雑則

第37条〜第40条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 雑則は、第37条〜第40条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 雑則が属する沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百五十三号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄法令による処分等の効力の承継等)

第37条

前条までに定めるもののほか、次に掲げる法律の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分又は手続は、それぞれ当該法律の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

一郵便法

二郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律

三郵便物運送委託法

四郵便貯金法

五郵便為替法

六有線電気通信法

七有線放送電話に関する法律

八電波法

九放送法(第二章を除く。)

十有線放送業務の運用の規正に関する法律

2この政令の規定により次の各号に掲げる法律の規定によりされたものとみなされる免許、許可等の処分に関し、当該法律に相当する沖縄法令において免許又は許可の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実がそれぞれ当該各号に掲げる規定においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものが、法の施行前にあつたときは、それぞれ当該各号に掲げる規定において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる規定を適用する。

一有線電気通信法第十四条第二項

二公衆電気通信法第五十三条第一項(同法第百五条第八項において準用する場合を含む。)

三有線放送電話に関する法律第十条第一項及び第三項

四電波法第七十六条第一項及び第二項(同法第百条第五項において準用する場合を含む。)並びに第七十九条第一項

五有線放送業務の運用の規正に関する法律第八条

3次の各号に掲げる規定において欠格事由とされている事実に相当する事実が法の施行前に沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、それぞれ当該各号に掲げる規定において当該欠格事由とされている事実があつたものとみなして、当該各号に掲げる法律を適用する。

一簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条の二

二電波法第五条第三項、第四十二条及び第九十九条の三第三項

三放送法第三十一条第三項(同法第五十二条第四項において準用する場合を含む。)

(日本円表示の額への換算)

第38条

次の表の上欄に掲げる額については、それぞれ同表の下欄に掲げる合衆国ドル表示の額を法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額をもつてその額とする。この場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その一円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(名称等の使用制限に関する経過措置)

第39条

法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。

(沖縄法令の技術的読替え等に関する措置)

第40条

前条までに定めるもののほか、この政令の規定によりなお効力を有することとされ、又はその例によることとされた沖縄法令の規定の適用についての必要な技術的読替えその他この政令の施行に伴う必要な措置については、郵政省令で定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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